事業の目的
1. 株式会社 Will Heartが設置する ハートケア MAMORU(以下「事業所」という)が行う、名古屋市における移動支援事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が支給決定を受けた利用者及び、障害児(以下利用者等という)に対し、適正な移動支援事業を提供することを目的とする。
運営の方針
第2条 事業所の従業者は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その利用者の身体その他の状況及び、その置かれている環境に応じて外出時における移動中の介護を適切かつ効果的に行うものとする。
(1) 事業所の従業者は、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供を行う。
(2) 事業の実施に当たっては、地域や家庭との結びつきを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。
虐待防止に関する事項
第3条 事業者は利用者等の人権の擁護・虐待の防止のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うと共に、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。
事業所の名称等
第4条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 ハートケア MAMORU
(2)所在地 名古屋市北区如意1丁目169番地 アーバンハイツ1階
従業者の職種、員数及び職務の内容
第5条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名 (常勤職員)
管理者は、従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2) サービス提供責任者 2名以上(常勤1名、非常勤1名)
サービス提供責任者は、事業所に対する移動支援の利用の申込にかかる調整、従業者に対する技術指導とうのサービス内容の管理及びサービス計画の作成にあたる。
(3)従業者 10名(常勤職員 1名 非常勤職員 9名)
従業者は、全員 移動支援の提供にあたる。
営業日及び営業時間
第6条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日~金曜日までとする。(祝祭日・年末年始(12/30-1/5)を除く)
(2)営業時間 9:00~18:00までとする。
(3) サービス提供日 日曜日~土曜日までとする。(年末年始(12/30-1/5)を除く)
(4) サービス提供時間 7:00~20:00までとする。(その都度相談に応じます)
主たる対象者
第7条 事業所において移動支援を提供する主たる対象者は、次のとうりとする。
(1)身体障害者 (2)知的障害者 (3)障害児 (4)精神障害者
利用者から受領する費用の額
第8条 移動支援を提供した場合の利用料の額は、名古屋市長が定める額とし、当該移動支援が法定代理受領サービスであるときは、名古屋市長の定める利用者負担額の支払いを受けるものとする。但し、利用者の受給者証に記載された月額の範囲内とする。
(2) 第9条の通常の事業の実施地域を超えて行う移動支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車等を利用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
(3) 前各項の費用の支払いを受ける場合は、利用者(障害児の場合はその保護者)に対して事前に説明したうえで、支払いに同意する旨の文書に記名、押印を受ける事とする。
通常の事業の実施地域
第9条 通常の事業の実施地域は、名古屋市北区とする。
緊急時における対応方法
第10条 従業者は、移動支援の提供を行っているときに、利用者等に症状の急変その他緊急の事態が生じた時には、速やかに医療機関への連絡を行う等の措置を講ずるとともに、管理者へ報告しなければならない。
苦情解決
第11条 提供した移動支援に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
(2) 提供したサービスに関し、名古屋市が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め又は名古屋市の職員からの質問もしくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して、名古屋市が行う調査に協力すると共に、名古屋市からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って、必要な改善を行うものとする。
(2) 社会福祉法(昭和26年3月29日 法律第45条)第83条に規定する運営適正委員会が同法第85条の規定により行う調査又は斡旋にできる限り協力するものとする。
虐待の防止
第31条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(3) 事業所は 利用者の希望や必要に応じて 成年後見制度の利用を支援する。
(4) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
その他運営に関する重要事項
第12条 事業所は、利用者等に対して適切な移動支援を提供する為、従業者の勤務体制を整備するとともに、従業者の資質の向上を図る為、研修の機会を次のとうり設けるものとする。
① 採用時研修 採用後1ヶ月以内
② 継続研修 年1回以上
(2) 従業者は、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持する。
(3) 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する為に、従業者でなくなった後もこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
(4) この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は 株式会社Will Heartと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則 この規程は、令8年3月1日から施行する。
事業の目的
第1条 株式会社Will Heartが開設する、ハートケアMAMORU(以下「事業所」という。)が行う訪問介護、予防専門型訪問サービス及び生活支援型訪問サービスの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所のサービス責任者、名古屋市高齢者日常生活支援研修等修了者を含めた訪問介護員(以下「従業者」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある方もしくは事業対象者に対し、適正な事業を提供することを目的とする。
運営の方針
第2条 指定訪問介護、予防専門型訪問サービスの基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
1)事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者及びいきいき支援センター(以下、「居宅介護支援事業者等」という。)等、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
訪問介護の提供にあたっては、要介護者状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2 予防専門型訪問サービスの提供にあたっては、要支援状態又は事業対象者となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 生活支援型訪問サービスの提供にあたっては、要支援状態又は事業対象者となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、掃除、買い物支援、調理、洗濯等の生活支援サービスを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
4 本事業所は20分未満の身体介護についても提供するものとする。(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と一体的に事業を実施等している事業所のみ記載する。一体的に事業を実施等してしない場合は記載不要なので番号のずれに注意。)
5 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者及びいきいき支援センター等、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
事業所の名称等
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名 称 ハートケア MAMORU
所在地 462-0007 愛知県名古屋市北区如意一丁目169番地 アーバンハイツ1号室
職員の職種、員数及び職務の内容
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
① 管理者 ・・・・・常勤 1名以上
② サービス提供責任者・・・・・常勤 1名以上
③ 訪問介護員・・・・・・・常勤換算 2.5人以上
(1)管理者
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者
サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。
・訪問介護計画(総合事業サービス計画を含む)予防専門型訪問サービス計画、生活支援型訪問サービス計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
・訪問介護員又は名古屋市高齢者日常生活支援研修等修了者(以下「訪問介護員等」)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
(3)訪問介護員等
訪問介護員等は、サービスの提供に当たる。
営業日及び営業時間
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① サービス提供時間 原則 7:00~20:00までとする(その都度相談に応じる)
② 営業日 月曜日~金曜日までとする。(祝祭日、年末年始(12/30-1/5を除く)。
③ 営業時間 9:00~18:00までとする。
④ サービス提供日 日~土曜日までとする。(年末年始(12/30-1/5を除く)
事業の内容及び利用料等
第6条 事業の内容は次のとおりとし、サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額もしくは名古屋市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱別表に記載された額とし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者の介護保険負担割合証に記載された割合に応じた額とする。
[訪問介護、予防専門型訪問サービス]
① 身体介護
② 生活援助
1)通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。
2)前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
緊急時等における対応方法
第7条 訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
通常の事業の実施地域
第8条 通常の事業の実施地域は、名古屋市北区・春日井市全域とする。
その他運営についての留意事項
第9条 事業所は、すべての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。)に対し、個別の訪問介護員等に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施する。なお、研修の機会を次のとおり設けるものとする。
① 採用時研修 採用後1カ月間 新人研修予定表に沿って 実施する
② 継続研修 月1回 (社内研修)
1)事業所は、すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施する。
2)訪問介護員等は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3)訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4)この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は「株式会社 Will Heartと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
虐待の防止
第10条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずる。
1 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
2 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
3 事業所は 利用者の希望や必要に応じて 成年後見制度の利用を支援する。
4 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
附 則 この規程は、令8年3月1日から施行する。
事業の目的
1. この規程は、「株式会社 Will Heart」(以下「事業者」という。)が開設するハートケア・MAMORU(以下「事業所」という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に規定する指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護、(以下「指定居宅介護等」という。)の事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、利用者に対する適切なサービスを提供することを目的とする。
運営の方針
第2条 事業所は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、次に掲げる援助を適切かつ効果的に行う。
(1) 指定居宅介護については、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び援助その他の生活全般にわたる援助
(2) 指定重度訪問介護については、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する利用者に対する入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助
(3) 指定同行援護については、視覚障害により、移動に著しい困難を有する利用者に対する、外出時に同行して行う移動に必要な情報の提供、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の利用者の外出時に必要な援助。
(4) 事業所は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、常に利用者又は障害児の保護者の立場に立ってサービスの提供を行う。
(5) 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
(6) 事業所は、名古屋市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年12月25日名古屋市条例第80号)その他関係法令を遵守し、事業を実施する。
事業所の名称等
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 ハートケア MAMORU
(2)所在地 名古屋市北区如意1丁目169番地 アーバンハイツ1階
従業者の職種、員数及び職務の内容
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は、従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2) サービス提供責任者 1名以上(常勤職員)
サービス提供責任者は、居宅介護計画等(提供するサービスが指定重度訪問介護の場合は「重度訪問介護計画」を、指定同行援護の場合は「同行援護計画」を、指定行動援護の場合は「行動援護計画」を含むものとする。以下同じ。)の作成に関する業務のほか、事業所に対する指定居宅介護等の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。
(3)従業者 2.5名以上(常勤換算)
従業者は、居宅介護等(事業所の実施する内容に応じて居宅介護、重度訪問介護、同行援護をいう)の提供に当たる。
営業日及び営業時間
第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日~金曜日までとする。(祝祭日・年末年始(12/30-1/5)を除く)
(2)営業時間 9:00~18:00までとする。
(3) サービス提供日 日曜日~土曜日までとする。(年末年始(12/30-1/5)を除く)
(4) サービス提供時間 7:00~20:00までとする。(その都度相談に応じます)
主たる対象者
第6条 事業の主たる対象の障害の種類は、特定しないものとする。
通常の事業の実施地域
第7条 通常の事業の実施地域は、名古屋市北区及び、春日井市(全域)とする。
内容及び手続の説明及び同意
第8条 事業所は、支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者がサービスの利用の申込みを行ったときは、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの提供の開始について利用申込者の同意を得る。
(2)事業所は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をする。
契約支給量の報告等
第9条 事業所は、サービスを提供するときは、サービスの内容、利用者に提供することを契約したサービスの量(以下「契約支給量」という。)その他の必要な事項(以下「受給者証記載事項」という。)を利用者の受給者証に記載する。
(1)前項の契約支給量の総量は、その利用者の支給量を超えないものとする。
(2)事業所は、サービスの利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告する。
(3)前3項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。
提供拒否の禁止
第10条 事業所は、正当な理由なくサービスの提供を拒まないものとする。
連絡調整に対する協力
第11条 事業所は、サービスの利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力する。
サービス提供困難時の対応
第12条 事業所は、通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定障害福祉サービス事業所等の紹介その他の必要な措置を速やかに講ずる。
受給資格の確認
第13条 事業所は、サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめる。
介護給付費の支給の申請に係る援助
第14条 事業所は、当事業所が行う指定障害福祉サービスに係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行う。
1. 事業所は、支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行う。
心身の状況等の把握
第15条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努める。
サービスの提供の記録
第16条 事業所は、サービスを提供した際は、サービスの提供日、内容その他必要な事項を、サービスの提供をその都度記録する。
1. 事業所は、前項の規定による記録に際しては、利用者(障害児の場合はその保護者。以下「利用者等」という。)からサービスを提供したことについて確認を受ける。
指定障害福祉サービス事業者等との連携等
第17条 事業所は、サービスを提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
1. 事業所は、サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
身分を証する書類の携行
第18条 事業所は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導する。
指定居宅介護等の基本取扱方針
第19条 指定居宅介護等は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供する。
1. 事業所は、その提供する指定居宅介護等の質の評価を行い、常にその改善を図る。
指定居宅介護等の具体的取扱方針
第20条 従業者が提供する指定居宅介護等の方針は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 指定居宅介護等の提供に当たっては、居宅介護計画等に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。
(2) 指定居宅介護等の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(3) 指定居宅介護等の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(4) 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
指定居宅介護等の内容
第21条 指定居宅介護等の内容は、次のとおりとする。
(1)居宅介護 「①身体介護 ②家事援助 ③通院等介助」
(2) 重度訪問介護
(3) 同行援護
居宅介護計画等の作成
第22条 サービス提供責任者は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画等を作成する。
(1) サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画等を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、居宅介護計画等を交付する。
(2) サービス提供責任者は、居宅介護計画等作成後においても、居宅介護計画等の実施状況の把握を行い、必要に応じて居宅介護計画等の変更を行う。
(3) 第1項及び第2項の規定は、前項に規定する居宅介護計画等の変更について準用する。
介護等の総合的な提供
第23条 事業所は、指定居宅介護及び指定重度訪問介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護、外出時における移動中の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏らないものとする。
同居家族に対するサービス提供の禁止
第24条 事業所は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護等の提供をさせないものとする。
利用者負担額等の受領
第25条 事業所は、サービスを提供した際は、利用者等からそのサービスに係る利用者負担額の支払を受ける。
(1) 事業所は、法定代理受領を行わないサービスを提供した際は、利用者等からそのサービスに係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受ける。
(2) 事業所は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護等を提供する場合、それに要した交通費の額は、その実費を利用者等から徴収する。
(3) 事業所は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、その費用に係る領収証を利用者等に対し交付する。
(4) 事業所は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者等に対し、サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者等の同意を得る。
利用者負担額に係る管理
第26条 事業所は、利用者等の依頼を受けて、その利用者が同一の月に当事業所が提供するサービス及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、そのサービス及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額からそのサービス及び他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額合計額」という。)を算定する。この場合において、当事業所は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、利用者等及び他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知する。
介護給付費の額に係る通知等
第27条 事業所は、法定代理受領により市町村からサービスに係る介護給付費の支給を受けた場合は、利用者等に対し、その額を通知する。
1. 事業所は、法定代理受領を行わないサービスに係る費用の支払を受けた場合は、その提供したサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者等に対して交付する。
利用者に関する市町村への通知
第28条 事業所は、サービスを受けている利用者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知する。
緊急時等の対応
第29条 従業者は、現にサービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずる。
事故発生時の対応
第30条 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
(1)事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録する。
(2)事業所は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
虐待の防止
第31条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(3) 事業所は 利用者の希望や必要に応じて 成年後見制度の利用を支援する。
(4) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
衛生管理等
第32条 事業所は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。
(1)事業所は、当事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努める。
(2)事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずる。
①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
②事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
③事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
掲示
第33条 事業所は、当事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。
1.事業所は、前項に規定する事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
身体拘束等の禁止
第34条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
(1)事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
(2)事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
①身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
②身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
③従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
秘密保持等
第35条 従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさないものとする。
(1)事業所は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずる。
(2)事業所は、他の指定障害福祉サービス事業所等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得る。
情報の提供等
第36条 事業所は、指定障害福祉サービスを利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当事業所が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努める。
1.事業所は、当事業所について広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしない。
利益供与等の禁止
第37条 事業所は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対してその事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しない。
1.事業所は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しない。
苦情解決
第38条 事業所は、その提供したサービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずる。
(1)事業所は、前項の苦情を受け付けた場合には、その苦情の内容等を記録する。
(2)事業所は、提供したサービスに関し、名古屋市が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又はその職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して名古屋市が行う調査に協力するとともに、名古屋市から指導又は助言を受けた場合は、指導又は助言に従って必要な改善を行う。
(3)事業所は、名古屋市から求めがあった場合には、前項の改善の内容を名古屋市に報告する。
(4)事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力する。
勤務体制の確保等
第39条 事業所は、利用者に対し適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておく。
(1)事業所は、当事業所の従業者によってサービスを提供する。
(2)事業所は、従業者の資質の向上のために、研修(利用者の人権の擁護、虐待の防止等に関する研修及び利用者の障害の特性に関する理解を深めるために必要な研修を含む。)の機会を次のとおり設ける。
①採用時研修 採用後1か月以内
②継続研修 月1回以上
職場におけるハラスメントの防止
第40条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。
業務継続計画の策定等
第41条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるように努める。
(1)事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
(2)事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
会計の区分
第42条 事業所は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定障害福祉サービスの事業の会計をその他の事業の会計と区分する。
記録の整備
第43条 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
(1)事業所は、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存する。
その他運営に関する重要事項
第44条 事業所は、その事業の運営に当たっては、名古屋市暴力団排除条例(平成24年名古屋市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団を利することとならないようにする。
(1)この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定める。
附 則 この規程は、令8年3月1日から施行する。