運営規定

運営規定

 事業の目的

1.  株式会社 Will Heartが設置する ハートケア MAMORU(以下「事業所」という)が行う、名古屋市における移動支援事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が支給決定を受けた利用者及び、障害児(以下利用者等という)に対し、適正な移動支援事業を提供することを目的とする。

運営の方針

第2条 事業所の従業者は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その利用者の身体その他の状況及び、その置かれている環境に応じて外出時における移動中の介護を適切かつ効果的に行うものとする。

(1) 事業所の従業者は、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供を行う。

(2) 事業の実施に当たっては、地域や家庭との結びつきを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。

 虐待防止に関する事項

第3条 事業者は利用者等の人権の擁護・虐待の防止のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うと共に、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。

 事業所の名称等

第4条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

 (1)名称    ハートケア MAMORU 

 (2)所在地  名古屋市北区如意1丁目169番地 アーバンハイツ1階

 従業者の職種、員数及び職務の内容

第5条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1) 管理者  1名 (常勤職員)
管理者は、従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2) サービス提供責任者  2名以上(常勤1名、非常勤1名)
サービス提供責任者は、事業所に対する移動支援の利用の申込にかかる調整、従業者に対する技術指導とうのサービス内容の管理及びサービス計画の作成にあたる。

(3)従業者  10名(常勤職員 1名 非常勤職員 9名)
従業者は、全員 移動支援の提供にあたる。

営業日及び営業時間

第6条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。

(1)営業日  月曜日~金曜日までとする。(祝祭日・年末年始(12/30-1/5)を除く)

(2)営業時間      9:00~18:00までとする。

(3) サービス提供日 日曜日~土曜日までとする。(年末年始(12/30-1/5)を除く)

(4) サービス提供時間  7:00~20:00までとする。(その都度相談に応じます)

主たる対象者

第7条 事業所において移動支援を提供する主たる対象者は、次のとうりとする。

  (1)身体障害者  (2)知的障害者  (3)障害児  (4)精神障害者

利用者から受領する費用の額

第8条 移動支援を提供した場合の利用料の額は、名古屋市長が定める額とし、当該移動支援が法定代理受領サービスであるときは、名古屋市長の定める利用者負担額の支払いを受けるものとする。但し、利用者の受給者証に記載された月額の範囲内とする。

(2) 第9条の通常の事業の実施地域を超えて行う移動支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車等を利用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

(3) 前各項の費用の支払いを受ける場合は、利用者(障害児の場合はその保護者)に対して事前に説明したうえで、支払いに同意する旨の文書に記名、押印を受ける事とする。

通常の事業の実施地域

第9条 通常の事業の実施地域は、名古屋市北区とする。

緊急時における対応方法

第10条 従業者は、移動支援の提供を行っているときに、利用者等に症状の急変その他緊急の事態が生じた時には、速やかに医療機関への連絡を行う等の措置を講ずるとともに、管理者へ報告しなければならない。

苦情解決

第11条 提供した移動支援に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

(2) 提供したサービスに関し、名古屋市が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め又は名古屋市の職員からの質問もしくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して、名古屋市が行う調査に協力すると共に、名古屋市からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って、必要な改善を行うものとする。

(2) 社会福祉法(昭和26年3月29日 法律第45条)第83条に規定する運営適正委員会が同法第85条の規定により行う調査又は斡旋にできる限り協力するものとする。

 虐待の防止

 第31条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずる。

(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2) 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

(3) 事業所は 利用者の希望や必要に応じて 成年後見制度の利用を支援する。

(4) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

 その他運営に関する重要事項

 第12条 事業所は、利用者等に対して適切な移動支援を提供する為、従業者の勤務体制を整備するとともに、従業者の資質の向上を図る為、研修の機会を次のとうり設けるものとする。

① 採用時研修 採用後1ヶ月以内

② 継続研修 年1回以上 

(2) 従業者は、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持する。

(3) 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する為に、従業者でなくなった後もこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

(4) この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は 株式会社Will Heartと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。


附 則 この規程は、令8年3月1日から施行する。